平成23年5月1日より改定会則が施行されました。

改訂を行う理由は次の二点です。

  1. クラスから選出された理事(終身)による理事会を同窓会の最高決定機関として位置づけていたが、現状として理事の名簿が管理されていない状況においては機能させることができないという問題点がある。
  2. 有機的な活動を行うためには、同窓会役員による役員会による意志決定が迅速に行われていくことが望ましい。

主な改正点は以下の通りです。

  • 旧会則上、各クラス2名のクラス理事が選出されそのの集まりが理事会となっていた為、会長以下8名による会議を役員会とし、旧理事会との混同を避けるため、会則上の表記もこれに改める。
  • 新会則第8条 役員会における審議事項に 「(7)次期役員の任命」を追加。
  • 幹事会に代わり、臨時実行委員会を設置し、周年行事などへの対応を行う。
  • 臨時実行委員会の委員長を定め、委員長が実行委員会を召
    集する旨を追加。
  • 新会則第14条 「会長以下8名をもって役員会を構成する。」と修正。
  • 新会則第26条 理事会を削除。
  • 旧会則第26条に関しては、実質理事会が機能してない現状、臨時措置として役員会が代わって実施することとし、会則改定を実施する。

改定会則の詳細はこちら
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同窓会会則(2011年5月1日 施行)

同窓会会則の改定について