新校舎

東京都立保谷高等学校 同窓会会則

第1章 総則(名称、目的、事業)

第1条 本会は東京都立保谷高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は事務局を東京都立保谷高等学校内に置く。
第3条 本会の目的は次の通り。
 (1) 会員の相互の親睦をはかること
 (2) 会員の知徳を高め社会奉仕の実を挙げること
 (3) 母校の隆盛をはかること
第4条 本会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 会員名簿の管理
 (2) 会誌の発行
 (3) 会員と、母校及びそれに付随する情報の共有
 (4) その他目的を達成する為の事業

第2章 組織及び機関

第5条 本会は東京都立保谷高等学校卒業生を会員とし、在校職員と旧職員を客員とする。
第6条 本会には次の機関を置く。
 (1) 役員会
 (2) 臨時実行委員会
第7条 役員会は本会の最高議決機関とし、役員によって構成され、必要に応じて会長が招集する。
第8条 役員会における審議事項は次の通り。
 (1) 会則の改正
 (2) 予算審議及び決算の承認
 (3) 親睦会の企画、運営
 (4) 事業報告及び計画に関すること
 (5) 臨時実行委員会における決議の承認
 (6) 次期役員の選任
 (7) その他の必要事項
第9条 臨時実行委員会は、役員会が事業遂行に必要と認めた場合、役員会が会員から選出し、設置する。
第10条 臨時実行委員会は、役員会により選出された、当該委員会の委員長が招集する。
第11条 臨時実行委員会は、役員会より委任された事項を審議し、または当該事業の計画、実行、運営を行う。
第12条 役員会及び臨時実行委員会における議長は、その都度出席者より選出する。また、決議は出席者(委任状含む)の過半数の賛成を必要とする。
第13条 臨時実行委員会における決議は、役員会の決裁により執行される。
第14条 臨時実行委員会は、委任された事業及び案件の終了と共に、役員会の承認を以てその任を終える。

第3章 役員

第15条 本会には、次の役員を置き、会長以下 8 名により役員会を構成する。
 (1) 名誉会長 1 名
 (2) 会長 1 名
 (3) 副会長 2 名
 (4) 書記 2 名
 (5) 会計 2 名
 (6) 会計監査 1 名
第16条 名誉会長は、東京都立保谷高等学校長を推戴する。
第17条 会長、副会長、会計、書記、会計監査は、会員より役員会において選出する。
第18条 会長は本会を代表し、次の事項を執行する。
 (1) 会務の総理
 (2) 役員会の招集
第19条 副会長は、会長を補佐し、会長が事故の場合、これに代わる。
第20条 会計は、本会の金銭の出納に関する事務を行う。会計監査は、本会の会計に関する監査を行う。
第21条 書記は、本会の広報及び記録に関する事務を行う。
第22条 役員の任期は、2カ年とし、再任を妨げない。
第23条 役員中欠員を生じた場合、後任者は会員より役員会において選出し、前任者の任期を受け継ぐ。任期は会計年度に準ずる。

第4章 会計

第24条 本会の経費は、会費、臨時会費、寄付金及び、事業収益をもって充てる。
第25条 会員は、金3,000円を終身会費として母校卒業時に本会へ納入しなければならない。但し、客員はこの限りではない。
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月末日までとする。

第5章 付則

第27条 会員は、住所その他の変更のあった時、直ちに本会に報告するものとする。
第28条 本会則は、役員会の決議を経ないで改正することはできない。
第29条 本会則は、昭和50年10月18日より施行する。
 平成6年11月20日、10条、11条、13条改正
 平成23 年5 月1 日、全面改正